社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければならない事業所は?
・法人の事業所すべて
・飲食業、サービス業、農林漁業等を除く従業員5人以上の個人事業所
労働保険(雇用保険・労災保険)に加入しなければならない事業所は?
・原則として、法人・個人を問わず1人でも労働者を使用するすべての事業
社会保険・労働保険は、強制適用事業所にあてはまれば、必ず加入しなければならないものとなっています。とはいえ、社会保険料の負担も重く、また国の方でもあまり厳しく指導してこなかったため、多くの未加入事業所が放置されてきたのも事実です。しかし、このところ年金の問題がクローズアップされ、未加入事業所に立ち入り検査、強制適用させ、差し押さえ等もあり得るという方針が打ち出されました。
社会保険の加入には次のようなメリットもありますので、早めに加入しましょう。
・社会的信用度の向上
・優秀な従業員の確保
・従業員の福利厚生
・法令遵守姿勢の対外的アピール
・実所得の向上
強制適用事業所でなくとも、希望する事業所は加入することもできます。
池田事務所では、これらの加入の手続き代行や、ご相談も承っております。
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